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130円越えていないのに扶養取り消し

派遣でアルバイトをしている主婦です。
昨年の年収は120万円でしたが、主人の会社から、11月12月の収入が108333円を越えているので、改めて今年の1~3月の給与明細を送るよう言われています。
その審査で収入超過が一過性のものと認められなければ扶養を取り消しにすると言われました。(一昨年度まで同じ働き方をしていましたが何も言われておらず、昨年末の年末調整から給与等支払証明書を提出させられ、今日に至っております。)
しかし、すでに1~3月の収入も108333円を越えております。ですが4月から大幅にシフトがカットされるということが決まっており、今後の収入は見込めず今年も年収130万円を越えることはありません。主人の会社の被扶養者認定要件にも年収130万円未満としか明記されておらず、月平均の限度額の記載はありません。
このまま今年も主人の扶養を認めてもらうにはどのように交渉したら良いでしょうか?回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

年収が130万円を超えると自分で国民年金、国民健康保険に加入することになります。
ご質問者様は、いわゆる130万円の壁を越えていないので該当しないと思われます。
ただし、いわゆる103万円の壁は超えていますので、ご主人が配偶者控除を受けられないことになります。(配偶者特別控除は金額によって受けられます)
収入状況をご説明の上、よくご相談してみてください。

迅速な回答ありがとうございます。
130万円の壁に該当しないとのお答えも
心強いです。
しかし、このような場合でも会社から扶養を外すとの通知が来てしまったら、どう戦えば良いのでしょうか?
良いアドバイスお願い致します。

4月からのシフトの大幅カットを理由に、年収130万円未満になる見込みであることを説明のうえ申立書を提出する旨の相談を会社にされてはいかがでしょうか。

このような場合の申立書とは、どのようなものなのでしょうか?
また、自分でも作成できますか?

こちらから、積極的に申立書を作成するというよりは、会社からこの様式で提出するようにという指示があるのが一般的です。
まずは130万円を超えない旨の相談をしてみてください。

本投稿は、2019年03月20日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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