[扶養控除]バイト料 扶養内の計算 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. バイト料 扶養内の計算

バイト料 扶養内の計算

「精神障害者手帳」保持、「無年金」の夫がいます。
66才年金受給者の私がバイトをします。収入は私の年金だけです。(最低額の月4万強)
社会保険料を引かれるなら、夫の介護の時間に回したいので、月いくら位に抑えると良いでしょうか?尚扶養内ギリギリ多く働きたいのです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下は、税金の扶養になります。
公的年金は、120万円の公的年金控除があります。
バイト等の給与所得は、65万円の給与所得控除があります。
バイトの場合は、年収103万円以下は、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年03月25日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640