バイト料 扶養内の計算
「精神障害者手帳」保持、「無年金」の夫がいます。
66才年金受給者の私がバイトをします。収入は私の年金だけです。(最低額の月4万強)
社会保険料を引かれるなら、夫の介護の時間に回したいので、月いくら位に抑えると良いでしょうか?尚扶養内ギリギリ多く働きたいのです。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月25日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。