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税金について

年収130万円の壁と言われる社会保険についてです。青色申告の65万円は税金に関してのものなので、社会保険での扶養には適用されません。

・健康保険
加入している健康保険組合によって扱いが異なります。個人事業主であっても、年収が130万円までであればOKという場合や、所得が130万円までOKという場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合もあるのです。また、年収130万円までという条件の場合、費用は引けませんので注意しましょう。

・国民年金
国民年金については、130万円までの収入であれば第3号被保険者として扶養の範囲に入ることができます。国民年金の扶養判定は、収入から費用を差し引くことができます。


上記を意味が良く分からないので教えて頂きたいです

今年のパートの手取りが40万
個人事業の収入(売り上げ-仕入れ-経費の金額)が120万の場合
*青色申告をする予定です
扶養に入れないでしょうか?
個人事業の収入は仕入れや経費をひかない
売り上げで計算するのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の支払いはどれくらいあるでしょうか?
主人は会社員ではありません
株の利益が0〜100万の予定です

税理士の回答

個人事業の収入(売り上げ-仕入れ-経費の金額)が120万で、パート収入が40万円の場合には、税金及び社会保険の扶養からは外れると考えます。

個人事業の収入をいくら以内に収めれば
扶養に入れますか?

社会保険の扶養は、年収が130万円未満であれば扶養になります。
事業所得の場合には、収入から保険組合が認める経費を差し引いた金額になります。
減価償却費や青色申告特別控除は対象にはなりません。
下記の様な金額になります。
130万円―40万円(パート収入)=90万円(事業収入)

本投稿は、2019年04月04日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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