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扶養内でのチャットレディ アルバイト掛け持ち税金について

現在、親の扶養内です。

今年2019年1月から現在2019年4月初めまでにかけてアプリで手軽にできるチャットレディで約17万円稼ぎました。ポイント制でまだ換金していませんが、今月中にする予定です。

また、3月末から扶養控除ありのアルバイトを始めました。月約8万円稼ぐ予定です。そのため3月末〜12月では、約70万得る予定です。

この場合は来年度の確定申告は必要になるでしょうか?チャットレディ+アルバイトの所得が38万円を超えると必要になりますか?

親の扶養内から外れないためには合計所得が103万以内の収入であること、二ヶ所から給与を得た場合には二ヶ所目が20万以下であれば雑所得となるため確定申告がいらないということが調べてわかりました。

チャットレディは、給与明細などはなく銀行振込のみで収入を得たということは通帳の記帳でしかわからない状況です。

また住民税も含めて、このような状況であればチャットレディの確定申告は必要であるかどうか教えていただきたいです。

チャットレディでの収入は雑所得を考えていいのでしょうか?その場合は、20万まで稼いでも大丈夫でしょうか?

私がすべき税金に関することを教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
アルバイトのみの確定申告が必要になるだろうと思っていますが、、
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

・チャットレディの収入は雑所得となりますので、20万円までは所得税の確定申告は必要ありません。


・住民税の申告の要否については、ご質問者様の今年の所得見込みは
(70万-65万)+17万=22万
となり、東京23区内の場合、所得35万円までは非課税となるため住民税も確定申告が不要となります。
住民税は非課税となる所得が市町村によって異なりますのでお住いの市町村にご確認ください。

・「親の扶養内から外れないためには合計所得が103万以内の収入」というのは収入が給与のみの場合となります。
「(アルバイト収入-65万円)+チャットレディの収入」を、38万円以内に抑える必要があります。

素早いご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

所得税の確定申告はチャットレディの場合は雑所得となるため20万を超えなければ不要であり、
親の扶養内でいるためには、(アルバイト収入-65万円)+チャットレディの収入」を、38万円以内に抑える必要があるという認識でよろしいでしょうか?

私は仙台市在住ですがおそらく今のままだと住民税非課税対象になるようでした。

これ以上チャットレディの報酬を増やさず、アルバイトのみを続ければ、チャットレディの所得税、住民税の確定申告は不要でしょうか?
また、確定申告する場合はアルバイトのみで大丈夫でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

親の扶養内でいるためには、(アルバイト収入-65万円)+チャットレディの収入」を、38万円以内に抑える必要があるという認識でよろしいでしょうか?
⇒そのご認識であっています。アルバイト収入が65万円以下の場合は( )のところはゼロになります。

これ以上チャットレディの報酬を増やさず、アルバイトのみを続ければ、チャットレディの所得税、住民税の確定申告は不要でしょうか?
⇒上記算式のとおりですので、アルバイト収入が約83万円までは確定申告不要ということになります。

また、確定申告する場合はアルバイトのみで大丈夫でしょうか?
⇒確定申告をされる場合は他の規定に関係なく、チャットレディの収入も含めたすべての所得を申告しなければいけません

丁寧なご回答ありがとうございます。
現状維持すれば所得税も住民税も確定申告不要ということがわかり安心しました。

もし確定申告する場合は、チャットレディの報酬は雑所得ということでまとめて良いのでしょうか?詳しい職業などを書く必要はありませんか?

また、換金した額のみが収入となりますよね?アプリ内にポイントとしてたまっている分については、換金するまでは収入に含めなくても大丈夫でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

確定申告書で一応、所得の内容は書く必要があります(書き方次第ですが)

ポイントについてはほぼ現金と同じ扱いかと思われますので、ポイント取得時に収入として認識するのが妥当と考えます。

ご回答ありがとうございます。

もしも確定申告する際には来年の確定申告時期に確認したいと思います。

ポイントは換金しないとただのアプリ内のポイントであり何にもならないのですが、それでも現金扱いでしょうか?
もし今月の換金後にまたポイントがたまったとして、換金せず報酬も得なかった場合のポイントについても雑所得に含めて考えなければいけませんか?その場合は、アプリのポイントのスクリーンショットをして証明になるのでしょうか?または、そこまで気にしなくてもいいものなのでしょうか?

年間の集計を手元に保存しておく必要はありますが、申告する金額が誤りでなければ、特に証明書類などを提出する必要はありません。
税金では通常、現金を受け取る権利(債権)が確定した時点で課税がされます。ポイントについても同様の扱いになると考えます。

ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
また疑問点が出てきたらご質問させていただかと思います。よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年04月06日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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