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扶養控除ができますか

退職金を今年5月より2年分割で月100万円支給されるのですが、息子の扶養控除の対象になりますか・・・・・・

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

勤続年数(=A)    退職所得控除額
20年以下      40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超      800万円 + 70万円 × (A - 20年)

本投稿は、2019年04月29日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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