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会社員家族の税控除(扶養控除)について

2020年から新卒として勤務します。私は地元で働く予定です。
家族構成・父(契約社員)年収550万、母(パート)103万以下、私(大学生所得無)
     兄(上京中)父の扶養からは外れているそうです。
私自身の扶養控除に属させたい人物:母方の祖父母(年金収入あり)
大学生の自分が将来 現在別居中の母方の祖父母を自分の扶養控除内に入れることが出来るのでしょうか。父の扶養控除内に母は属していると私が母を控除内に入れることは不可能。同じく私も給与所得をもらうので父の扶養控除からは外れてしまいますよね?その場合に老人扶養親族の同居老親等以外の者に母方の祖父母を私の扶養控除内に入れることは可能ですか?祖父母(私のおじいさんとおばあさん)自身の年金収入を合計した金額が38万以上だと控除外なのか。それとも年金生活者は、いわゆる合計所得金額に含まれないのでしょうか?
参考①の条件2-2納税者と生計を同一にする者。の条件は、別居中でも生活費等のお金を送金した証明書があればいいのでしょうか?
参考① url(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
NO1180 扶養控除にて


税理士の回答

別居でも、生計を一にしていれば、扶養親族控除の適用は受けられます。
「参考」
生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

本投稿は、2019年05月17日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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