税理士ドットコム - [扶養控除]親の扶養内でのアルバイト収入について - 税金の扶養は、収入がアルバイト収入(給与所得)だ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養内でのアルバイト収入について

親の扶養内でのアルバイト収入について

現在浪人生の22歳です。父の扶養に入っており、父の会社の社会保険に入っております。この場合、年間103万円以内に抑えないといけないのとは別に、社会保険の壁である130万の壁も考慮して、「年間103万円以内(交通費含まない)かつ月々108333円以内(交通費含む)で抑えないといけない」で合っているでしょうか?

税理士の回答

税金の扶養は、収入がアルバイト収入(給与所得)だけの場合には、年収が103万円(非課税除く)以下であれば税金の扶養になります。
社会保険の扶養は、年収が130万円(非課税交通費含む)未満の場合には、社会保険の扶養になります。

回答ありがとうございます。
社会保険の扶養の130万というのは「見込み」であるから実際は「月108,333円以内で、(会社の保険にもよるがだいたい)3ヶ月の平均がこれを超えると扶養から外れないといけない」というのをよくみますが、社会保険の扶養に入っておくには年間ではなくこの月上限を超えないようにすればよいということでしょうか?
なので、私は税金と社会保険の扶養どちらにも入っておきたいから、
「【税金の扶養】年収103万未満かつ【社会保険の扶養】年収130万未満もとい月々10,8333円以内である必要がある」
という解釈で合っているでしょうか??

(1~3月は働いていないので、もし月上限10,8333円の場合でも残りの月を限界まで働いても103万超えないので月上限があるのか知りたいです)

社会保険の扶養というのは「見込み」であるから実際は「月108,333円以内で、(会社の保険にもよるがだいたい)3ヶ月の平均がこれを超えると扶養から外れないといけない」というのをよくみますが、社会保険の扶養に入っておくには年間ではなくこの月上限を超えないようにすればよいということでしょうか?
・その様な理解で良いと考えます。

なので、私は税金と社会保険の扶養どちらにも入っておきたいから、
「【税金の扶養】年収103万未満かつ【社会保険の扶養】年収130万未満もとい月々10,8333円以内である必要がある」
という解釈で合っているでしょうか?
・その様な理解で良いと考えます。

本投稿は、2019年05月23日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226