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学生アルバイト 扶養控除&支払い税金について

私は今大学3年生で、アルバイトをしております。そして親の扶養に入っていますが毎年103万ギリギリに収めています。ですが今年はどうしても103万で収めることが出来そうになく、超えるのであれば160万稼げば税金を払ったとしても手取りがまだ多いというのを聞きました。それは本当なのでしょうか?また160万稼いでしまった時点で親の扶養にはもう入れないのでしょうか…?
扶養に入るのは残り2年もないのでどうにか今年乗り切れれば良いと考えております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
給与収入だけの場合には、年収103万円を超えると税金の扶養から外れます。
又、給与収入が、130万円を超えると社会保険に加入する事になり、勤労学生控除の適用も受けられません。年収は、130万円以下に調整されたら良いと思います。
なお、税金の扶養は、暦年ごとに判定します。

回答頂きありがとうございます。
さらにご質問失礼致しますが、130万内にしたとしても税金は取られると思います。そうした場合10万円ほど取られるのでしょうか…?かなりの額を取られると聞いたので不安です。

ご質問者は学生ですから、給与収入が、130万円以下であれば、勤労学生控除の適用がありますので、所得税は、0円になります。

ありがとうございます。年末調整または確定申告の際に勤労学生控除の申請をしてみます。
わかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月31日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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