学生 フリーランス 青色申告
現在大学生で業務委託でフリーランスのカメラマンをしています。
過去に普通の飲食アルバイトもしてました。
源泉徴収込みで業務委託が20万、アルバイトが70万の稼ぎがありました。
個人事業の経費が15万程度あります。
①国民健康保険の扶養を外れたくないのですが、今後、業務委託のフリーランスをいくら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
②青色申告をしたらどのように変わるでしょうか?
③扶養を外れた場合年金や他に支払わなくてはならない税金はありますか?またいくらくらいになりますか?
税理士の回答

健康保険の扶養は、収入で判断されます
税務(所得税)の扶養は、所得金額で判断されることとの違いです
1の回答
現状で90万ですが、これは今年1月からの収入でしょうか
年間130万円を越えると見込まれるたときに健康保険の扶養から外れますので、今年中に今後40万(給与、業務委託を問わず)以下の収入の見込みであれば、扶養のままとなります
2の回答
税務上の扶養は合計の所得金額が38万円以下であれば該当します。
現在の状況は
70万ー65万=5万円(給与所得)
20万ー15万=5万円(事業又は雑所得) 合計10万円ですので
給与だけの場合は、あと28万円の収入となります
事業所得に関しては、青色申告を申請した場合10万円又は65万円の青色申告特別控除が有りますので、その分収入を得ても税務上の扶養になる可能性が上がります
3 扶養から外れた場合、健康保険料や所得税、住民税の納税義務が生ずる可能性が有ります。
金額は収入によって変わりますので明確なお答えが出来ません
本投稿は、2019年05月31日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。