税理士ドットコム - [扶養控除]【社会保険など扶養範囲内で働きたい場合に関しまして】 - いわゆる106万円の壁は次の5つの条件を満たす場合...
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【社会保険など扶養範囲内で働きたい場合に関しまして】

初めまして。

お忙しい所、

すみません。

社会保険など扶養範囲内で働きたい場合に関しまして質問が有ります。

例えばですが、

短期バイト3カ月間するとします。

従業員は大手なので、全国の店舗合わせると501人以上います。

時給は1500円です。

週2日1日8時間で週16時間です。

交通費は月5千円程です。

ですので合計毎月10万1千円程です。

交通費は非課税です。

この場合、

社会保険など扶養範囲でしょうか?

税理士の回答

いわゆる106万円の壁は次の5つの条件を満たす場合です。
・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の給与が88,000円(通勤費込)以上で見込年収106万円以上
・勤務期間が1年以上見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
・学生以外
よって、ご質問者様は該当しませんので、社会保険上扶養内です。

回答頂き有難う御座います。

色々と~万円の壁というのが有り困っているのですが、

130万円の壁の場合に関しましてお聞きしたい事が有ります。

こちらも該当しないので扶養範囲内でしょうか?

130万円の壁は、原則、先の5つの条件にあてはまらず、月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み)になると、社会保険の扶養から外れます。
ご質問者様の場合、当初から短期バイトであり、月収基準以下であるため、社会保険上扶養内です。
なお、103万円の壁、150万円の壁は税法上の扶養、配偶者(特別)控除の基準のことで、社会保険上の106万円の壁、130万円の壁とは異なります。

回答有難う御座います。

月収108334円というのは給料収入の事だけで考えれば良いのでしょうか?

雑収入などは関係ないでしょうか?

いいえ、雑収入(雑所得)を含めた合計額が130万円を越える見込みかどうかで判定されます。

本投稿は、2019年06月09日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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