別居する両親を扶養に入れられるか相談
別居する両親を扶養に入れることが可能か相談させてください。
両親は扶養の範囲に収まる年金受給のみで、私からは月に2万円、年間で24万円の支援をしています。私からの仕送りが無ければ生きていけないわけではなくギリギリの生活に対して少しでも助けになればと仕送りをしています。
これらの条件下において扶養に入れることが出来るかコメントよろしくお願いします。
扶養の条件として同一生計、金額は問わない、親の収入以上の仕送り、などさまざまなワードがネット上に上がっており判断が困難なため相談させていただきます。
一度扶養に入れて後でそんな程度の仕送りでは容認出来ないなんて罰則、指摘が入らないか、についてもコメントいただきたいです。
不足情報あればご指摘下さい。
税理士の回答

親族を扶養に入れるには「生計を一にしている」必要があります。
この「生計を一にしている」の意義は、日常の起居を富にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費(生活費等)の送金が行われている場合にはこれらの親族は生計を一にするものと定められています。
また、「生計を一にするもの」とは、必ずしも同居していることを要しませんが、一般に親族が同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているものと解されています。
ご質問の内容を伺いますと、貴女からの送金によりご両親と日常生活の資を共通しているとまで言い切れないと思います。
それではいくら送金すればいいのかと尋ねられそうですが、個々の事情により異なってきますので、一概には答られず申し訳ございません。

日常の起居を「富に」ではなく、「共に」の誤りです。申し訳ございません。
考え方(前半の説明)は、所得税基本通達2-27 と 裁決から引用しております。
コメントいただきありがとうございます。
実際可能かどうか、いくらであれば可能かは勤め先の健康組合で相談すれば良いですかね?

お尋ねは、健康組合上の扶養のことでしたか。
一応考え方は同じであると思いますが、「生計を一にしている」ことが扶養の条件となります。
生活費の「送金金額」について勤め先の健康組合が明示できるかは、申し訳ありませんが分かりかねます。
本投稿は、2019年06月10日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。