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大学生のアルバイト、扶養控除について

私は現在大学生で、親の扶養控除に入っています。そこで1年間の収入を103万円に抑えなければいけないと思うのですが、その際にどのような計算になるのか教えていただきたいです。

①と②のアルバイトをしようと思っています。

①在宅採点のアルバイトを行い雑所得となる。

②夏休み、冬休みと在宅ではない普通の事業所でアルバイト。

この場合インターネットでも調べたのですが、①のアルバイトが38万円以下。②のアルバイトの合計が65万円以下になれば扶養控除の対象から外れないという認識でであっているのでしょうか?

また、在宅のアルバイトの所得は確定申告などする必要はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

給与収入の金額が65万円以下であれば給与所得控除65万円をひいて給与所得金額は0になります。そして雑所得金額が38万円以下であれば合計所得金額が38万円以下になりますので確定申告の必要はありません。

本投稿は、2019年06月10日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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