父と別居中の母を扶養に入れる事について
現在母(65歳)は父と別居し、私の家に居候という形で住んでいます。
父は自営業(青色申告)を営んでおり、
2018年度中、母は専従者給与をもらっています。(年間96万)(年金は年間24万程度)
2020年か2021年中には私の扶養に入れる為
2019年1月からは専従者給与をもらわないようにしています。
私も母子家庭なので収入を合算されると困るので。
いくらかでも専従者給与をもらっている者は扶養控除に該当しない、
と何かで見たのですが、どのようにするのがベストでしょうか。
2020年から扶養に入れるとしたら
2019年に専従者給与をもらわなかったら大丈夫なのでしょうか。
うまくお伝えできませんが、
アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご理解のとおり、青色専従者は扶養親族や控除対象配偶者に該当しません。(青色専従者であった子が結婚した場合は、所得により控除対象配偶者に該当することはあります。)
所得税の扶養に関しては、2020年に関しては2019年に専従者給与を受けたとしても、該当します。
住民税の扶養に関しては、2020年の住民税は2019年の状況で判断・課税されますので、2019年に青色専従者給与を得ている場合は扶養には該当しないことになります。
青色専従者と扶養に関しては、国税庁HPを参照してください。
「扶養控除「2」の(4)を参照」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2019年06月13日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。