扶養控除を受けている学生が個人事業主になる際の税金について
現在、私はWebサービスの開発を行っており、今後、利益が出ることを想定して個人事業主となることを検討しております。
その際の税金について質問があります。
私は今、親の扶養控除を受けており、アルバイトをしている(年収は100万以下)のですがもし個人事業主となった場合は親の扶養控除から外れてしまうのでしょうか?
外れないにしても、どれくらいの年収があれば外れてしまうのか、
更に、扶養から外れた際の申請はどのようにすればいいのか、アルバイト先の収入と個人事業の収入はそれぞれどのように計上すれば良いのか、をお聞きしたいです。
税理士の回答

大石一人
1.個人事業主になること=扶養から外れる、ではありません。年間の所得(利益のようなもの)が38万円を超えると外れることになります。ただこれは、年間所得の合計額で判断するので、あなたの場合は、アルバイトによる所得+事業の所得で判断します。アルバイト収入が103万円以下なら、そこから65万円を引いた額が、アルバイトによる所得となります。事業の所得は実際のもうけ額となります。
2.外れた場合の申請は特にないが、2か所から収入を得るようになれば、通常は確定申告を行うことになります。アルバイト先からは源泉徴収票を貰えるので、それに個人事業による収入・経費・利益を計算して、合わせて申告を行うことになります。あと親御さんに、扶養から外れることを報告した方が良いでしょう。
本投稿は、2016年03月21日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。