母親を扶養にできますか?
父が亡くなり、母(世帯主80)と弟(独身47)が同居しています。二人とも国民健康保険加入です。
母は公的年金の収入のみです。
世帯主でも、弟の扶養に入れますか?
はいった場合、弟の国民健康保険税や住民税等は安くなりますか?
今年、弟の国民健康保険税が27万、住民税等が14万と高額です。
税理士の回答

酒屋就一
国民健康保険には扶養の制度がないので、入ることはできません
所得税・住民税は世帯主かどうかは関係なく、所得によって判断します。
お母さまの今年1年の所得が38万円以下でしたら税法上の扶養に入ることができ、弟さんが最大で58万円(同居老親に該当する場合)の扶養控除が受けられます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
お母さまの所得の計算は、収入が公的年金のみということでしたら、公的年金控除(120万)がありますので、年金の受取額が158万円以下でしたら、所得が38万円以下となります。
酒屋先生 早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月16日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。