大学4年で来年4月から社会人 扶養控除額超える
現在大学4年生であり、母子家庭で母親の収入が200万です。
これまではなんとか私の収入を103万までに抑えてきたのですが、昨年10月から1人暮らしを始め、その費用を全て自分で捻出しているため103万ではどうにも足りません。
(住民票は移していません。)
勤労学生控除をとっても上限が103万と大して変わらないことから、相談させてください。
現在4年なので、来年4月からは扶養下ではなくなります。
税金の調整は1〜12月で年末に行われるということですが、今年の分が130万を超えた場合、母と私の納税額はどのくらい変わるのでしょうか。
つまり、2019年1月〜2019年12月までの私の収入が130万を超えたとき、その超えた分の税金はどの程度課されるのでしょうか。
また、2020年に社会人となる私はいつから扶養下ではなくなるのでしょうか。
2020年4月から会社に雇用されることから、1月〜3月までは扶養下になるのなら、2019年に扶養を外れた分の税金は3ヶ月払わなければならないということでしょうか。
自分でも整理しきれておらず、わかりにくい部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問者様の今年の年収が103万円を超える場合、お母さまは「扶養控除」を受けられなくなります。ご自身の年齢が今年末時点で22歳以下でしたら所得税で63万円、住民税で45万円の控除減となるため、お母さまの税負担は7万円余り増加することとなります。
ご自身の納税額は、130万円を超えた部分に所得税5%、住民税10%がかかると考えてください(社会保険料控除などを受ける場合はもう少し余裕があります)
税法上、お母さまの扶養下でなくなるのは今年の1月からということになります。2020年1~3月は扶養下ではないことになります
ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、加えて質問させていただきます。
扶養から外れるのは2020年1月〜3月の3ヶ月間ということですが、その3ヶ月間、月に約7万ほど払い続けるということでしょうか。
また、扶養から外れた際、私の社会保険は3ヶ月間別のところに新しく契約するべきなんでしょうか。

酒屋就一
言葉足らずで申し訳ありません、
「税負担7万円増加」はお母さまの、2019年分の所得税が約3万円、2020年度の住民税が約4万円、前年度に比べて増加するという意味合いになります。
社会保険(健康保険)は、国民健康保険に加入されている場合は扶養の制度がないため気にする必要はありませんが、お母さまの勤め先の健康保険に加入されている場合は、無効1年間の収入が130万円を超える見込みとなった時点で、扶養を外れてご自身で健康保険(通常は国民健康保険)に加入する必要があります。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月19日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。