給与所得者の扶養控除等の申告 掛け持ちしている場合
私は高校3年生です。
2017年12月からA社で働いていて
2018年の12月(年末)ぐらいに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しました。
そして今年7月31日から新しくB社でも
掛け持ちで働くことになり、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を8月に提出するよう言われました。A社で提出していると伝えたのですが提出してくださいとの事でした。
・A社でも出してB社でも出して大丈夫なのでしょうか?
・A社の方がメインでしたので給料はこちらが多いです。
・2つ合わせても103万は行かないです
・103万を超えてしまうとどうなるのでしょうか?!超えても大丈夫なように
対象や申請はあるのでしょうか?
・A社には掛け持ちしている事は伝えておらずこれから先伝えるかも迷っています。
・A社は2020年3月7日を目処に辞める予定をしています。
また関係はないかも知れませんが、
家は母子家庭の非課税世帯になってます
なにか方法や気をつけるべき、やるべき事があれば教えて頂きたいです。
最後に勤労学生とは何か教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者の扶養控除等申告書は1か所しか提出することができないことになっています。提出先においては甲蘭で所得税が、もう1か所は乙蘭で所得税が控除されます。
2.年収が103万円を超えると親の扶養から外れ、税金の納付が出ます。そして親は扶養控除がなくなるため税負担が増えることになります。
3.A社には掛け持ちしていることを伝える必要はないと思います。
4.母子家庭で非課税世帯であれば、世帯年収金額の制限があると思いますので超えないように留意された方がよいと思います。
5.勤労学生は以下の要件に該当する人になります。
①学校教育法に規定する小、中、高の生徒であること。
②合計所得金額が65万円以下(年収であれば130万円以下)であること。
③合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。
要件を満たせば、勤労学生控除27万円を受けることができます。
B社に提出をしてから取り下げてもらえば良いのでしょうか?
両方の会社が提出して欲しいそうなのですが、どうすれば良いでしょうか。
私が勤労学生を受けれるか知るにはどうしたら分かりますでしょうか?

1.扶養控除等申告書はA社にだけしか提出できないため、B社の担当者に扶養控除等申告書の提出ルールを税務署に確認するよう話した方がよいと思います。
2.勤労学生控除27万円は、ご相談者様の場合は上記の要件を満たしていると思いますので年末調整の時に受けられると思います。年収が103万円を超え130万円以下の時に受ければ所得税は0になります。年収が130万円の時の所得税の計算は以下のようになります。
給与収入金額130万円-給与所得金額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
本投稿は、2019年08月02日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。