税理士ドットコム - [扶養控除]ウーバーイーツによる収入について - ウーバーイーツでの所得は事業又は雑所得になりま...
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ウーバーイーツによる収入について

学生です。親の扶養内(103万円以下)縛りでのアルバイトを続けています。
ウーバーイーツでの配達業は個人事業主扱いとのことですが、通常のアルバイトも兼ねる場合の確定申告の計算方法がイマイチわかりません。
例えば、ウーバーイーツで35万円(38万円以下)、他のアルバイトで65万円(ウーバーイーツと合わせて103万円以下)になるように稼いだ場合、税金関係、確定申告の必要性等はどうなっているでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします

税理士の回答

ウーバーイーツでの所得は事業又は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得(又は雑所得)
収入金額-経費=事業(雑)所得金額
3.1+2=合計所得金額

早速のご回答ありがとうございます。
すると、合計所得金額が38万円を超えた時点で、親の扶養からも外れるという解釈でよろしいですか?

はい。合計所得金額が38万円を超えた時点で親の扶養から外れることになります。

本投稿は、2019年08月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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