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友人による私の口座振込の相談

私は親の扶養に入っています。
お金に困っており、様々な県の12人ほどの友人から私の口座にお金を振り込んでもらいました。
1人1万円を振り込んでもらったので私の口座には12万円振り込まれました。
この振り込まれたお金は103万円の内訳に入るのでしょうか??
また同じ県内の友人に振り込んでもらったお金でも103万円の内訳に入りますか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

友人のために労務を提供した対価として1万円を受領したのであれば給与となり扶養控除の103万円に含まれます。しかし、贈与であれば給与ではなく贈与税の対象になりますが、年間110万円までは課税されません。

1人1万円の振込の内容は何でしょうか。その意味・内容が記載されていないので判断のしようがありません(借入or寄付・カンパ・贈与?)。
103万円の基準は個人所得税の基準になりますので、質問者様の獲得した収入金額が対象になります。
以上、誤解なきようお願い致します。

ご質問文の「103万円の内訳」とは給与収入のことを指しているものと推測しますが、給与収入とは雇用契約に基づいた給料等になります。
ご質問の「1人1万円」という金額は雇用契約に基づく収入なのでしょうか。そうでない場合には給与収入とはならず、税務上は「贈与」と考えられますので、「103万円の内訳」には含まれないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
説明不足だったため補足させて頂きます。
そのお金は贈与になります。
しかし贈与という証拠はありません。
この際、申告をする際は何として申告する必要がありますか?
また確定申告をする際には証拠がない贈与だとしても103万の内訳に入りますか?

年間110万円までは課税されないと伺ったのですが、これは年間103万円とは別で贈与だったら110万円まで大丈夫ということですか??
全く知識がなくてすみません。
ご回答よろしくお願いします。

年間110万円以下の贈与は申告する必要はありません。口座に振り込まれた事実、振り込んだ友人が分かっているわけですから証拠はあります。

贈与の契約は口頭でも成立します。あげる人の意識と貰う人の受諾があれば、書面がなくても贈与は有効に成立します。

そして、贈与の場合には年間で贈与される金額の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
下記サイトの「暦年課税」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

上記の「110万円」は贈与税の基礎控除になりますので、所得税の取り扱いに出てくる「103万円」とは全く別のものになります。

ご返答ありがとうございます。
もし確定申告の際にこのお金のことを問われた場合は、贈与ということでその友人には問われたりしないのですか?

ご連絡ありがとうございます。
金額的に少額(ご質問のケースの12万円)ですので友人に問い合わせる可能性は低いと思われます。

ありがとうございます。
では扶養から外れる103万円の壁はその贈与の金額12万円を抜いて考えてもよろしいということでしょうか??

本投稿は、2019年08月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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