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失業給付延期中の扶養加入について

5月末で退職し、失業給付を制限なしで6月半ばより受給しておりましたが、今回妊娠のため、受給延長申請をしました。
現在は6月から国保(失業中のため減額申請済)に加入し、年金、市県民税も払ってます。
1月〜5月末時点で
給与収入は1,302,574円
内、課税対象1,095,229円
失業給付受給済み額400,000円程度
FX儲け分150,000円程度
あります。
扶養に入ることができるのでしょうか?
控除が受けれるにしても、自分で払う分は何が残りますか?
FX儲け分は20万円超えてませんが、他収入もあるので確定申告は必要ですね?
また今年度分の確定申告は自分でするのですか?
扶養とFXの関係が全く無知でさらに他収入もあるので更にわからなくて…
教えてください、お願いします。

税理士の回答

1.所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますとご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、所得金額が85万円以下であれば配偶者特別38万円が受けられます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.社会保険の扶養は、過去の年収(所得)ではなく,今後の収入(所得金額)が65万円以下であれば扶養に入れると思います。
3.確定申告については、ご相談者様の場合は合計所得金額が38万円を超えると思いますので、給与所得、雑所得を合わせて翌年の2/16-3/15までに確定申告書を税務署に提出することになります。

本投稿は、2019年08月28日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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