扶養控除等申告書について
今年の3月までAでアルバイトをしていて、辞めたあとゴールデンウィークだけB派遣バイトをしました。このときすでにAは辞めていたのでB派遣の方に扶養控除等申告書を提出しました。そして7月に新しいCでバイトを始めそこでも扶養控除等申告書を提出しました。派遣のバイトはもうやらないだろうと思ったので·····
しかし引越しが理由で8月いっぱいでCも辞めました。
ここから質問なのですが、9月の後半だけまたB派遣バイトをしようとしています。そのあとの10月からは別のDでバイトしようと考えているのですが(Dがメインで)、同じ月に2箇所のバイトはしない事になるのでDでも扶養控除等申告書は提出しても大丈夫でしょうか?
それともB派遣バイトの申告書を取り下げてもらった方がいいのでしょうか?
B派遣バイトはまたしばらくはやらないと思います!
税理士の回答

山内裕司
BとD同時に勤務していなければ、Dに扶養控除等申告書を提出しても問題はありません。Bの扶養控除等申告書は取り下げる必要はありません。というか、もし取り下げてB会社に貴殿の扶養控除等申告書がなくなった場合、月額甲蘭で計算していた証拠書類がなくなる訳ですから取り下げるべきではありません。2か所同時に勤務さえしていなければいいです。
本投稿は、2019年09月04日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。