[扶養控除]社会保険の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険の扶養について

これから旦那の扶養の範囲内でパートを始める予定です。

何個か候補があるパート先の中の一つに従業員が1人しかいないパート先があります。
もしここで働くことになったら年間130万円まで働けますよね?
月88,000円に抑えなくてもいいんですよね?

税理士の回答

従業員が500人以下の会社でも、社会保険加入について労使合意がされている会社でなければ、年収の見込みが130万円未満(1か月あたり108,333円以下,交通費を含む)であれば扶養内になると思います。

本投稿は、2019年09月12日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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