[扶養控除]年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整について

職場での年末調整の申請についての質問です。
同居している子供の扶養に入っており、親(65歳以上が1人)の年金は収入で120万円以下なので、所得は0円になると思いますが、今年、親に一時所得がありました。一時所得の課税対象額を計算したところ、58万円以下になり、同居老人(親)の扶養控除額は58万円以下となっていますので、申請する所得額は0円という考え方で宜しかったでしょうか?

税理士の回答

1.扶養控除の判定は、合計所得金額が38万円を超えるかどうかで判定されます。
2.一時所得の金額は、以下の様に計算されます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得の金額x1/2=一時所得金額
3.この一時所得金額が38万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
もし、38万円を超えることになれば、扶養控除の対象から外れることになります。

一時所得の金額は38万円以下です。
年末調整時の扶養控除申請の親の所得額には、一時所得の金額を記入するという事で宜しいでしょうか?
その際、一時所得を証明する書面のコピー等の提出も必要でしょうか?

1.38万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
2.扶養控除等申告書には、一時所得金額を記載することになります。会社から証明書類の提出を要求されなければ必要ないと思います。

とても分かりやすく、疑問や不安が無くなりました。
ありがとうございました。

追加で質問をお願い致します。
会社に、出来れば証明書類を提出したくない場合、医療費控除などの申請の様に、税務署に確定申告を行うという申請の方法は可能でしょうか?
また、その場合、必要な書類はどういった物になるでしょうか?

本投稿は、2019年09月27日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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