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扶養控除について

主人が転職先の社労士の方に扶養控除が適用できないと言われており、ご相談させてください。理由は「同居ではないから」前の職場では別居しているお母様を税制上でも社会保険上でも扶養されておりました。
●お母様は年金収入のみで年間158万円以下
●月々の仕送り有

年末調整や確定申告で控除を受けることはできるのでしょうか。何度も社労士の方に本人が伺っても別居では控除対象にならないという説明のみです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

別居でも、所得要件に該当すれば社会保険の扶養に該当します。
「参考」
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

社会保険上の扶養にはできましたが、税制上は別居のためできないとのことです。同居別居問わず、お母様の年収や生計を一にしていれば該当するのではないのでしょうか?

本投稿は、2019年10月02日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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