学生アルバイトの扶養控除申告書と確定申告について
こんにちは。
私は学生で、2ヶ所でアルバイトをしています。
そこで扶養控除申告書と確定申告について質問があります。
(ちなみに、親の扶養に入っており、年間のアルバイト代は103万円を超えません。)
質問①
扶養控除申告書は、メインのアルバイト先に提出するそうですが、以下の場合でもそれが当てはまるのでしょうか。
また、扶養控除申告書を提出すれば毎月天引きされていたお金は戻ってくるでしょうか。
A社(メインのアルバイト先)
→税金は天引きされず給料が毎月支払われている
B社
→税金が毎月天引きされて給料が支払われている
質問②
親の会社に源泉徴収票を提出するのですが、その場合、自ら確定申告を行う必要はないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様のご理解の通り、扶養控除等申告書はA社に提出でよいと思います。この申告書を提出すれば、所得税は甲蘭で控除されます。毎月の給料が88,000円未満であれば所得税の控除はないです。
2.B社には、扶養控除等申告書は提出できないため、所得税は乙蘭(高い所得税)で控除されます。
3.相談者様の年収が103万円を越えなければ、親の扶養内になり、確定申告の義務はありませんが、B社において所得税が控除されていますので確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2019年10月25日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。