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扶養控除について

私は今、フリーターとして就職活動をしている者です。

今はずっと続けているバイトをしていますが、ここにきて、扶養内の103万を超えそうになっています。

正直、交通費など細々したものに使うために月最低10万は欲しいので、103万を超えてしまいそうなのが正直なところです。

今現在親(社会保険ではなく、国民健康保険に加入している親の扶養です)の扶養内ですが、超えても130万までなら何とかなる、という話を聞きましたが、
実際私のような場合、103万を超えると、扶養控除が無くなり、親の負担(その分働いて渡すつもりです)が大きくなる、ということでしょうか。
そして、他に何が起こるか、詳細を説明していただけると助かります。

個人的にはなるべく早く就職をしたいと思っております。

よろしくお願いいたします!

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除(相談者様が19才ー23才であれば特定扶養控除)受けられなくなり税負担が増えます。そして、親は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をする必要があります。
2.親の自負担増
(1)所得税 扶養控除額38万円x10%=38,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は10%とします。
(2)住民税 扶養控除額33万円x10%(定率)=33,000円
なお、特定扶養控除の場合は、所得税63万円、住民税45万円になります。
3.年収が130万円未満(交通費を含む)であれば、親の社会保険の扶養内になります。しかし、130万円以上になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。

ご回答いただきありがとうございます!
親が社会保険ではなく、国民健康保険の場合も、130万までなら扶養になり、23歳のうちは特定扶養控除をうけられるのでしょうか?
130万までで抑えるつもりですが…

1.親が国民健康保険の場合も、今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば、親の社会保険の扶養内になります。
2.特定扶養親族は、年齢19才以上23才未満の人(平成9年1月2日から平成13年1月1日までに生まれた人)になります。

ご回答いただき、本当にありがとうございます。
知識足らずの私に丁寧な対応をしていただき、助かりました。
最後になりますが、103万を超えた(130万未満)場合、この後私や親はどのようなことをすればいいでしょうか。

無知識で本当にすみません。

1.相談者様は、バイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、そちらで年末調整をすることになります。もし、年末調整をされないのであれば、翌年に確定申告をすることになります。
2.親は、相談者様の年収が103万円を超えることが確実になった時点で、勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をすることになります。

本投稿は、2019年10月25日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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