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扶養控除等申告書と親の扶養

21歳大学生です。アルバイトを2箇所でしています。メインのバイト先に扶養控除等申告書を勤労学生として提出しましたが、結果として、今年の年収は30万円にも満たないことになりました。この場合、扶養控除等申告書を取り下げたりしなくても、親の扶養に入ったまま(親が扶養控除を受けられる状態のまま)でいられますか。それとも103万円を超えなくても勤労学生としての控除が受けられるかわりに親の税負担が増えるのでしょうか。

税理士の回答

年収30万円前後でしたら、扶養控除等申告書を取り下げなくても、親御さんの扶養控除は心配なく適用できます。

回答ありがとうございます。

「取り下げ」は不要とのことですが、

103万円を超えないので、勤労学生控除の欄を記入しない形で(名前・住所の欄だけを記入した)扶養控除等申告書を提出し直したほうがいいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
扶養控除等申告書の提出のし直しもされなくて宜しいと考えます。

本投稿は、2019年10月26日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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