扶養者に所得がない場合の学生アルバイトの税金について
大学生でアルバイトをしている者です。
昨年の11月に父が怪我をした影響で退職し、そこから現在まで失業保険を受給しています。ですので、父は実質今年は所得を受け取っていません。扶養者はその父親です。
そこでお聞きしたいのが、この場合に学生でアルバイトをしている私は103万円を超えても私自身への課税、扶養が外れることによる親への課税はあるのでしょうか?通常であれば103万円を超えた時点で扶養が外れることで課税があると認識していますが、もしかかってしまう税金等があるのであれば教えていただきたいです。
また、もしないのであれば私はアルバイトでいくらまで収入を得ることができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.しかし、親が今年所得(失業保険は非課税)がなければ、相談者様が扶養内であっても、親は特定扶養控除を受けることはできないため、所得税等の増税はなくなります。
3.相談者様は、親の扶養や増税を考えずに働けますが、年収が130万円以下であれば勤労学生控除をうけられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。また、この控除は年末調整で受けられます。
4.なお、年収が130万円以上になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
5.税金、社会保険料の負担を考慮するのであれば、年収130万円未満にするのが良いと思います。
本投稿は、2019年10月27日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。