個人事業主の扶養に関して
お世話になります。
税理士先生には、範囲外の質問かとは思うのですが、
ご質問よろしくお願い致します。
私は会社員で、妻が今年からパート+わずかながら家庭の足しとして個人事業を始め、
妻の年間の給与収入約960,000円
妻の個人事業の年間売上558,000円、必要経費差引後所得216,000円、青色控除後所得0円
です。
この場合、妻は私の社会保険の扶養から外れることになりますでしょうか?
ちなみに私は、全国健康保険協会の社会保険です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
下記に、健康保険(協会けんぽ)の扶養の条件をリンクしておきますが、収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)となっております。
給与収入96万円と事業収入55.8万円を合わせると、130万円以上となりますので、扶養から外れると思われます。一応、確認のため、会社に問い合わせをすることをおすすめいたします。
外部リンク先 日本年金機構「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
本投稿は、2019年10月30日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。