税理士ドットコム - [扶養控除]パート勤務で106万円以内を退社時に越えてしまう場合は・・・ - 2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. パート勤務で106万円以内を退社時に越えてしまう場合は・・・

パート勤務で106万円以内を退社時に越えてしまう場合は・・・

現在、夫の扶養内でパート勤務している主婦です。
従業員数が501人以上の企業ですので106万円以内で働いておりますが、11月末に退社予定です。有給を買い取っていただける事ができるのですが(約20日分、8万前後になるかと思います。)、それをしてもらうと106万円を超えてしまいます。そうなると社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか。もしそうなる場合はそれを避ける方法はありますか。できれば買い取っていただきたいです。ちなみに有給は今から消化できず買取の方法しかないと言われました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1、従業員501人以上の会社に勤務
 2、従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
相談者様が、上記の(1)-(5)の条件のすべてを満たすのであれば、社会保険に加入することになると思います。しかし、退職されるのであれば、明らかに(3)の条件は満たさなくなると思います。それ故、社会保険に加入する必要はないと思います。

早々にご回答ありがとうございます。
教えて頂きたいのですが、今回の場合(3)に該当するということなのですが、今のパート先は11月末で6年3か月在籍することになりますが、それでも(3)に該当するのでしょうか。
たびたび申し訳ありません。よろしくお願い致します。

社会保険の扶養判定の年収は、今後1年間の年収の見込み額(過去の収入は考慮されない)になるとされています。それ故、雇用期間も今後の見込みになると思われます。詳細については、社会保険事務所に確認されることをお勧めします。

社会保険事務所に確認してみるとよりよいのですね。
わからないことばかりで誰に聞けばよいのか悩んでいましたので安心して退職できそうです。
ご丁寧にご回答、本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年11月02日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642