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扶養手当と共済組合の停止

私は大学一年生で、2つアルバイトをかけ持ちしています。今年の5月から働き始めたので年間で103万は超えないだろうと思い、かなり稼ぎました。
5月 32.978円
6月 76.420円
7月 102.375円
8月 155.316円
9月 110.305円
そして10月も11万はいきます。
先日初めて、3ヶ月連続で108333円を越すと共済組合の停止条件に当てまることを知りました。私の場合、共済組合は停止になると思いますが、いつからいつまで停止になるのでしょうか。
また年間103万は越さないように働いていますが、扶養手当は停止されてしまうのでしょうか。2つのうち1つのバイトを今月で辞め、この後月8万程度に収入が収まることになるのですが、停止条件の「3ヶ月の平均収入が108333円を超え、将来も同程度の収入が予想される場合」に着目して、将来は同程度の収入が予想 されない と言ったら停止を免れることはできるのでしょうか。

また停止された場合再び被扶養者に戻ることはできるのでしょうか。

税理士の回答

共済組合(健康保険)の方は、停止条件を考えますと停止を免れる可能性もありますので、直接ご確認されるのが確実かと思われます。
扶養控除は、健康保険と異なり1~12月の収入が103万以内であれば適用できますので、ご提示の内容でしたら扶養のままでいられると考えます。

本投稿は、2019年11月08日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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