扶養に入っている子供の、やめてしまったアルバイト先の給与がわからない場合
19歳の専門学校生を扶養にいれて働いています。
子供は4月より新しいアルバイト先で働き始めました。1~3月は別のアルバイト先2つで働いていたのですが、どのくらい給料をもらっていたかはっきりしないと言います。
この場合、前のアルバイト先でもらっていた給料+現在のバイト先の給料=103万を超えると扶養から外れるのでしょうか。ちなみに現在のアルバイト先で年末調整は行うようです。
税理士の回答

お子様が相談者様の扶養親族にはいるかどうかは、年間の合計所得金額が38万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であるかどうかによります。従いまして、ご記載の通り、前のアルバイト先でもらっていた給料を含めて給与収入が103万円を超えると、お子様は相談者様の扶養親族からは外れることになります。
参考国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2019年11月09日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。