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大学生のアルバイト 扶養範囲を超えるとどうなるのか

大学生の子供のアルバイトについての相談です。子供は主人の扶養になっております。今、年末調整の時期で、子供を扶養として届けました。年末まで今のペースでアルバイトをすると、103万円を超えてしまうので、アルバイトをセーブするように話しましたが、人員不足の問題があるようです。もし、超えてしまった場合、主人の税金が変わったり、娘に税金がかかると思います。
1)どのように変わるか教えてください。
また、一度年末調整の書類を出しています。
2)書類の書き直しなどの指示があるのでしょうか。どのような流れになるのか教えてください。
主人が娘の国民年金も2年分前納しています。それも、年末調整で出しました。
3)国民年金も扶養に関する控除に関係してくるのでしょうか。関係する場合、扶養とそうでない場合での違いを教えてください。
4)娘が扶養を外れた場合、娘本人名義で、年末調整、確定申告をするようになるのでしょうか。
ちなみに、主人の30年度の所得は900万程度で、今年度も同様の予定です。

税理士の回答

1)ご主人様は特定扶養控除の適用を受けることができません。
特定扶養控除は、所得税で63万円、住民税で45万円が所得金額から控除できる制度です。
ご主人様の所得金額が900万円程度(900万円超とします)ということでので、所得税率は33%、住民税率は10%です。
従いまして、所得税等は22万円程度(63万円×33%×102.1%)、住民税は4.5万円(45万円×10%)増加します。

2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を変更しますので、年の途中でも、扶養から外れる見込みになった時点で、ご主人様の勤務先に伝えて扶養家族の人数を変更しておいたほうがよいです。
娘様の年金には影響しません。

3)娘様の給与収入が130万円を超えましたら、アルバイト先での社会保険・厚生年金への加入となります。
こちらも、会社の担当部署に連絡し、必要事項を記載した申請書類を提出します。
なお、今年国民年金を2年分前納している場合は、今年の年末調整には影響ございませんが、来年は娘様の国民年金を控除することはできません。
国民年金を前納した後に、社会保険に加入した場合は、国民年金と厚生年金の重複があった場合には、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という書類が年金事務所より送付されます。

4)アルバイトを掛け持ちしていない場合は、アルバイト先で年末調整を受けます。
複数箇所で同時にアルバイトされている場合は、確定申告が必要となる場合があります。扶養から外れた場合、勤労学生控除の適用を受ければ、娘様には収入が130万円まで所得税はかかりません。(住民税は124万円まで)

丁寧にご回答いただいて、ありがとうございます。
さらに、心配事があります。
130万を超えた場合に、アルバイト先での社会保険・厚生年金の加入とのことですが、
1)アルバイトは2か所でしています。そのような場合は、どうなるでしょうか。また、社会保険・厚生年金の掛け金はどのぐらいになるのでしょうか。
2)103万をこえ扶養から外れるが130万に達していない期間の健康保険はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願します。

1)その場合は、国民健康保険に加入となります。
  年金は今までとおなじ、国民年金です。

2)ご主人様の会社の社会保険に継続して加入できます。

迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。
このあと、娘にアルバイト先に確認させ、どのように対応するか考えたいと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年11月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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