子どもの扶養について
今度子どもが産まれます
旦那は今年の4月から地方公務員に受かり
中途採用されましたが、産休前の収入を
比べると妻である私のほうが収入が高いです。
この場合、児童手当や社会保険加入は
妻の方の名前、会社で手続きを行ったほうが
いいと思うのですが、
扶養に関しては、旦那の方に入れたほうが
いいのかどうなのか知りたいです。
産休、育休中は扶養手当がもらえない為
妻の方の扶養に入れるメリットがないのと、
ネットで調べた時に収入が低い方の扶養に
入れたほうが節税になると知りましたが
正しい情報なのか、、、
その点も含めて回答をよろしくおねがいします。
税理士の回答

「子供の扶養控除は収入が低い方の扶養に入れたほうが節税になる」と
いうことについてですが、所得税額の計算において総所得金額から扶養控除等所得控除の合計額を差し引いて課税総所得金額を出して、税率を掛けることになりますので、課税総所得金額が高いほど税率が高くなります。
したがって、ご夫婦2人とも収入がある場合には、課税総所得金額が低くなる(税率が高い)方で控除した方が税負担は軽くなります。
※扶養控除を除いたところで次の所得金額等を例にしますと、
夫 給与所得400万円、所得控除額200万円
妻 給与所得500万円、所得控除額150万円と仮定すると
夫 課税総所得金額200万円、妻 課税総所得金額350万円となります。
ここで、扶養控除38万円を夫に足すと、夫の課税総所得金額は400万円-238万円=162万円となります。
次に、妻に足すと、妻の課税所得金額は、500万円-188万円=312万円
となります。
2人の課税総所得金額に適用する税率を見ると、夫は5%、妻は10%ですので、税率が高く課税総所得金額が下がる妻に扶養控除を足した方が税負担は軽くなります。
つまり、一般的には給与収入が多い方の扶養に入れた方がメリットがあることになります。
ですから、今年は奥さんの扶養に入れ、来年はご主人の扶養に入れた方がメリットがありそうですね。
返答ありがとうございます。
では今回はとりあえず妻である私の会社で
保険加入、扶養手続きをしたほうが
良いということですね
まだ確定ではありませんが来年の10月頃
復帰予定なのですが、
どの時点で子どもの保険や扶養を旦那の方に
するべきなのでしょうか?
また、児童手当についてですが
これも来年は旦那の名義にしたほうが
いいのでしょうか?

あなたが来年10月に復帰した場合、2ヶ月分の収入しかありませんので、扶養手当、扶養控除は来年1月以降、ご主人で申請すべきだと思います。
また、児童手当の受給者は申請に基づき市役所等から認定されると思いますが、ご主人の所得が所得制限範囲内であれば、ご主人で申請したらどうですか。
本投稿は、2019年11月10日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。