扶養について
アルバイトを掛け持ちしている大学生です。
わたしは勤労学生控除を受けていないので、年間の給与には103万の壁があります。
もし103万を超えてしまった場合はどうなるのですか。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。また、相談者様は、所得税、住民税の納付が出ます。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、所得割は非課税になりますが、均等割5,000円は年収が100万円を超えますと課税されます。
本投稿は、2019年11月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。