勤労学生控除と扶養から外れた場合の税金について
昨年、アルバイト先の給与所得者の控除等申告書にて勤労学生控除の申請、今年4月に市役所にて年金の免除を申請した高等看護学生(21)です。お恥ずかしいことながら税金や収入の仕組みに無知で、今年の収入が160万程になってしまい、来年は勤労学生控除を受けられるのか税務署に相談したところ、来年も同じくらい収入を得るのであれば受けられないと言われました。自分で学費や生活費を払うため、来年は同じくらい収入を得るしかありません。再来年は実習期間が多く、収入が130万に収まる予定です。ちなみにわたしは母子家庭で、母の収入は年300万ほどで、現在は親の扶養に入っています(保険証も親の名義です)。その場合についての質問です。
(1)わたしが来年と再来年払う税金は何で、金額はどれくらいになりますか?またいつから税金が毎月のお給料から引かれますか?
(2)来年、再来年ともに年金の免除は申請できますか?
(3)来年は親の扶養から外れ税金を納めるとして、再来年はまた勤労学生控除を受けられますか?
ご回答の方、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の税金の計算
(1)2021年(年収が160万円)
①所得税
収入金額160万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額105万円
105万円-基礎控除額48万円=課税所得金額57万円
57万円x5%=所得税額28,500円
②住民税
105万円-基礎控除額43万円=課税所得金額62万円
62万円x10%=住民税額62,000円
(2)2021円(年収が130万円)
①所得税
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
75万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
課税所得金額0x5%=所得税額0
②住民税
75万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額60万円
60万円x10%=住民税額6,000円
2.年金の免除については、年収制限があると思います。詳細は、年金事務所に確認されることをお勧めします。
3.再来年の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除は受けられます。
丁寧で迅速なご対応、ありがとうございます!とても分かり易かったです。
重ねて質問したいのですが、保険料はどうなるのでしょうか?現在は母に保険料を払ってもらっているおかげで保険証を使えていますが、来年は自分で保険料を納めなければならないのでしょうか?その場合、アルバイト先に、社保に入れてもらうことができるのか相談すべきでしょうか。

社会保険の扶養の判定基準は、年収130万円未満(交通費を含む)とされています。年収が130万円以上の場合は、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。しかし、学生の場合は、加入ができるかどうか、アルバイト先に確認された方がよいと思います。もし、加入ができない時は、お住まいの市区町村の健康保険課に確認されるのが良いと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。まずはアルバイト先に相談してみます。税金に対してもやもやしていた悩みが解決しました。本当にありがとうございます!
本投稿は、2019年11月13日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。