扶養にできる?扶養してた障がい者に収入ができた場合
似た質問もありましたが、疑問が残りましたので質問させていただきます。
子供が特別障害者です。
最近就職をしました。
収入がいくらまでなら、引き続き親の扶養に入れることができるのでしょうか?
よく出てくる103万とは、給与所得控除の65万と基礎控除の38万の合計なのですよね?
そこに障がい者控除(特別障がい者)の40万を加算して143万までなら扶養に
できると言う訳では無いのですか?
税理士の回答

森嶋秀人
あくまで所得金額で判定することになり、障害者控除はその後の控除になるため、判定には含まれません。
ですので所得金額が38万円以下が該当するため、給与のみでの収入は103万円以下でないと所得税の扶養にはなりません。
ありがとうございます。
とりあえず、結論はわかりました。
いろいろ調べたのですが、わかりませんでした。
結論はわかったけど、その後の控除ってのが
ピンと来ませんが、了解です。
本投稿は、2019年11月13日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。