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【至急】雑所得は103万の壁に含まれるのか

昨年まで学生でアルバイトしていた者です。市税事務所より、昨年度の所得の申告がないと「おたずね」が来ました。当時、アルバイトを2個掛け持ちしており、一つは給与収入。もう一つはフリーランスの原稿料等です。今回おたずねが来たのは原稿料のみの金額でした。(確定申告すれば還付金があるのですが面倒で行っていませんでした)

今回のおたずねを機に、昨年度分の確定申告をすることになったのですが計算したところ、給与収入が76万、原稿料が35万なので、合わせると103万を越えてしまいます。
親の納税額が増えることを避けるためには、確定申告をせずに、市民税のみ払った方が良いのでしょうか。(ちなみに給与収入の源泉徴収票は、勤労学生になっています)
無知ですみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、扶養親族の要件となります。
給与の場合、給与所得控除が65万円(令和2年分以降は55万円)あるので、給与収入76万円の場合、11万円となり、雑所得35万円を合わせると扶養親族には該当しないと言うことになります。

外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

103万円は給与のみの方の扶養該当ぎりぎりの金額で、相談者様の場合、原稿料は雑所得とし、かつ、その必要経費がないとした場合の所得金額は、
(76-65)+35=46万円 、所得金額が38万円以上となり、扶養家族には該当しなくなります。

アドバイスとしまして、
① 原稿料収入に関する必要経費はないか?8万円以上の経費があれば、扶養家族に該当します。
② 税務署に確定申告を行うべき 源泉徴収されている税額は、全て還付されるでしょう。
③ 市税税のみ申告を行なっても、46万円で申告したならば、住民税の扶養家族から外されます。恐らく、後日、税務署にも伝わり所得税も扶養家族から外されます。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
親が年収800万ほどあるので、親の納税額が増えるということですよね、、、私は勤労学生なので130万超えていなければ大丈夫という解釈で正しいでしょうか。

本当に親に申し訳ないので、お金は自分で払おうと思います。昨年度の所得ですが、今更確定申告して、税務署に情報が伝った段階で〇〇円納税してください、と親に連絡されるだけのでしょうか。
申告遅れによる増税や手続きなど、ありますか?

相談者様は、勤労学生控除がございますので、ご自身の納税については、気にされなくて結構です。

お父様が給与所得者か事業所得者によって変わってまいります。

給与所得者の場合
勤務先に住民税の変更の通知が届き、その後、毎月の給与から天引きされる住民税が増えます。所得税は是正の通知が勤務先に届き、お父様は会社に増える分の所得税を支払わなければなりません。

事業所得者の場合
住民税は、再計算され新しい納付書が、お父様宛に届きます。所得税は、修正申告書の提出を求める通知が届き、最近は税務署が修正申告書を作って送ってくることが多いですが、修正申告書を提出し、自ら納税することになります。この場合のみ、延滞税が発生します。

よろしくお願いいたします。

丁寧なご回答ありがとうございます。
速やかに確定申告をして、自分で支払おうと思います。

本投稿は、2019年11月17日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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