[扶養控除]扶養103万円の壁について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養103万円の壁について

アルバイトをしております。
来年4月から大学生になり、時間にゆとりができるため沢山働きたいと考えています。ですが、103万超えれないため今年の12月分の給料を前払いで1月に貰うものを12月で貰おうと思っています。
今年は部活動もあり、103万円は超えそうにありません。前払いで12月に給料を頂いた場合は今年の給料の対象になりますか?
また、アルバイトを今年3つほどしてきたため年間の給料がわかりません。
詳しく知るには、どうすれば分かりますか?

税理士の回答

1.本来の給料の支給日が翌月と定められている場合、それを前払で12月に頂いても12月の収入にはならないと思います。支給日が明確に定められていなければ、前払でいただいた分は12月の収入と考えこともできると思います。
2.相談者様は、3か所での給与収入があるのであれば,その合計が103万円を超えれば確定申告をすることになります。すべての源泉徴収票を入手して確認をする必要があります。103万円をこえていなくても、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されると思います。

本投稿は、2019年11月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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