大学での実験参加による報酬について
所属する大学のとある研究室での実験に参加し、数千円の報酬を頂きました。
私はアルバイトもしているのですが、103万円の壁を超えないようにするにはその数千円の報酬も合わせて超えないようにしなければいけませんか?
税理士の回答
研究室での実験参加の報酬が、雇用契約にもとづくものでなければ雑所得になると思います。その場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2019年11月21日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






