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103万を超えそうな学生です。

最近めっちゃ稼いでると思って焦って今までの給与明細を計算したら10月まで貰っているお給料の時点で103万を少し超えていました。11月のも入れたら恐らく110万程度になる予定です。

親の年入は恐らく500万前後だと思うのですが
もし私が103万を超えていた場合、親にどれくらいの負担がかかるのか教えていただきたいです。

あと、店長には来年から就職するんだからあんまり103万とか関係ないんじゃない?って言われたんですけど、これはどういう意味でしょうか?




※(年末調整の書類を提出済みで勤労学生の部分にはチェックが入れられない状態です。)

アホすぎて自分に呆れますが、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年末調整でも、確定申告でも受けられます。
4.なお、店長さんの言いことは、何を意味されているのか分かりませんが、相談者様の税金負担には変わりはないと思います。

回答ありがとうございます。

その所得税、住民税は一気に払うものですか?それとも毎月分割して払うものですか?
あと自分の負担額はどのくらいでしょうか?

確定申告とは、年末調整とは別物でしょうか?

質問ばかりですみません、、回答よろしくお願いします。

1.親の税負担については、所得税は相談者様が扶養を外れる年末調整で追加で払うことになります。また、住民税については翌年の6月から毎月の給料から増加分を払うことになります。
2.相談者様の税金の計算(年収を110万円と仮定した場合)
(1)所得税
収入金額110万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額45万円
45万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
(2)住民税
45万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額33万円=課税所得金額0
住民税は、年収が100万円を超えますと、勤労学生控除を受けて所得割が非課税になっても、均等割5,000円は課税になると思います。
3.確定申告は、翌年の2/16-3/15に税務署に申告書を提出して行います。

回答ありがとうございます。

つまり年末調整か2月からの確定申告で勤労学生にすれば所得税はかからず、6月から毎月発生する5000円を支払うことになるということでしょうか?

因みに、扶養が外れたことが親に伝わる時期はいつ頃か教えていただきたいです…笑

1.住民税の均等割については、翌年の6月に市区町村から納税通知書が送付されると思います。
2.相談者様は、親に扶養から外れることを報告する必要があります。そして、親は12月の年末調整において扶養を外す申請をすることになります。扶養を外す手続ができていないと、翌年に親は年末調整のやり直しをすることになりますのでご留意してください。

回答ありがとうございます。

何度も何度も質問申し訳ないのですが、課税する対象は来年の1年間のみでしょうか?

所得税、住民税が課税される対象期間は、毎年1/1-12/31になります。年ごとに、収入が103万円を超えれば所得税が、100万円を超えれば住民税が課税されます。

何度も丁寧に回答ありがとうございました。

親に連絡し、直ぐに対処します。

何度も何度も質問すみません。

健康保険や年金の分はどうなるのか教えていただきたいです。

社会保険については、相談者様の今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば、親の扶養内になります。

請求月は大体いつ頃になるのでしょうか?

社会保険(健康保険)は、親の扶養内であれば、親が毎月の給料から控除されます。もし、相談者様の年収が130万円以上になり親の扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入した月からの請求になると思います。なお、国民年金については、学生納付特例制度で納付が免除されていると思いますが、年収基準がありますので、それを超えますと自分で納付をすることになると思います。

本投稿は、2019年11月27日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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