税理士ドットコム - [扶養控除]給与所得と業務委託の103万円の壁について - 給与所得以外に、雑所得(業務委託)がある場合は、...
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給与所得と業務委託の103万円の壁について

大学生で扶養家族に入っているのですが、扶養控除の103万円は給与所得のみで計算されるのでしょうか。
それとも給与所得と業務委託を合わせて103万円未満かどうかで計算されるのでしょうか。
最近タイミーと言うアプリで業務委託の仕事を始めたので気になって質問致しました。

税理士の回答

給与所得以外に、雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れます。38万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

 令和2年分以降については、控除の金額が変わってきますので、とりあえず、本年度分について説明します。
 給与所得控除65万円があるので給与収入が103万円以下であれば、所得が38万円以下となり扶養の範囲内となります。
 よって、給与収入75万円、業務委託による雑所得28万円であるならば扶養の範囲内となります。
 仮に、給与収入45万円、業務委託による雑所得58万円であるならば、給与所得0,雑所得58万円なので扶養の範囲外となります。

外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

国税庁HP「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

ご回答ありがとうございます。
追加で以下3点の質問があります。
給与所得が97万円の場合、97-65=32万円となり、雑所得を6万円以内に収めたら扶養控除できるという認識であってますでしょうか。
また、住民税は合計所得金額が35万円以下なら発生しないのでしょうか。
それと103万円に関して、所得は締め日で計算されず、1~12月に受け取った金額で計算されるので合ってますでしょうか。

本投稿は、2019年12月01日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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