扶養控除について
扶養控除の103万円は、
(給与所得-65万円)+(雑所得-経費)+(一時所得-50万円)≦38万円
であると扶養対象内という認識で合っでしょうか。
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。合計所得金額が38万円以下であれば、扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
追加で1点質問があります。
年末調整で帰ってきた所得税分も扶養控除の103万円に含まれますでしょうか。

年末調整での還付所得税は、103万円(所得金額38万円)には含まれません。
本投稿は、2019年12月02日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。