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事業所得

学生でアルバイトをしていて、副収入を得ようと思いブログやサイトなどで雑所得を得る場合、
その雑所得の部分を開業届を提出して事業所得と出来た場合は、よく言われる103万の壁には含まれるのでしょうか??

税理士の回答

103万円(所得金額では38万円)は、給与収入だけの場合の扶養判定基準になります。他に事業所得がある場合は、103万円には含まれず、以下の様に合計所得金額が38万円をこえるかどうかで扶養判定がされます。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2019年12月30日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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