遡って同居時代の亡き両親の扶養控除を申告したい
亡くなった両親の収入(所得)を調べるにはどうすればよいでしょうか。
2018年3月に母が、翌2019年に父が死亡しました。
私は2018年5月まで両親と同居でしたが、扶養控除を受けていませんでした。
申告は過去5年までさかのぼれると聞いたので、2015年から2017年の3年分だけ扶養控除の申告をしたいと思います。
父は亡くなった2019年とその前年の年金源泉徴収票があり、年金支給額は50万です。
母は源泉徴収票はありませんが、未支給年金の振込通知書があり2か月分として13万円の記載があります。計算すると年金支給額78万円です。また、母は他にパートの収入がありましたが金額は不明です。
父の年収はわかるとして、母は年収(年の所得)をどうやって調べたらよいでしょうか。
また、私の給与は年収で400万くらいですが、両親とも扶養控除は受けられるでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
記載の事実関係だけで還付の確定申告や更正請求をして問題ないと思います。
ダメなときは税務署のほうで数字をそろえてダメと言ってきます。

5年まで遡って扶養控除できるというお考えはそのとおりですが、
ご質問では、2015年から2017年の3年分を直したいとのこと、
しかし、御両親が亡くなった年分も扶養控除の対象ですので、当然、2018年、2019年も同様にされるのが普通かと思います
十分な資料がない状況であれば、その方が整合性が取れると考えます
安島先生
ありがとうございます。
だめならだめで税務署から連絡があるわけですね。
どうも税務署は敷居が高くて、安易に申告書など出してよいものかと腰が引けているのですが、だめもとで一度やってみようと思います。
寺田先生
ありがとうございます。
質問に詳細を書いておりませんで申し訳ありませんでした。
母が亡くなった時は私は両親と同居していましたが、母死亡の2か月後に実家を出ました。
その後は父の扶養もしていなかったので、父に関しては扶養控除はなし。
母に関しては、年末の時点で母の最後の住所と私の住所が違うので「同居扶養」にできるのか疑問なのです。
死亡後に転居しても同居扶養として申告できるのでしょうか。

安島秀樹
扶養親族は同居が条件でないので、問題ないと思います。
だめもとというのはないです。
みんな問題なく還付してもらえます。

生計を一にするのであれば、同居なら同居老親、別居なら老人扶養に当たります
また、死亡した者の扶養の判定は、死亡の時点で判断してください
安島先生
知識がないために、税務署に間違った申告をすると罰則でもあるのではないかと危惧してしまうので、なかなか行動が起こせません。
これを機会に確定申告してみようと思います。
重ねてお礼申し上げます。
寺田先生
ありがとうございます。
死亡した時点で状況が決定となるのですね。
それでしたら、母は同居老親として申告できるのですね。
扶養控除の確定申告をしてみます。
本投稿は、2020年01月02日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。