お父さんの扶養に入れる条件について。その場合の確定申告
旦那さんの扶養として今まで入っていたのですが雑所得で経費を抜いて38万を超えたため今年から扶養から外れる予定でした。ですが去年12月30日離婚届けを提出し受理の連絡は6日以降にきます。
実家に帰ってきたのですが、父親の扶養に入るという話にはなったのですが昨年雑所得が38万円超えてても入れるものですか?
また入れた場合今年しなければ去年分の確定申告は何ですれば扶養から外れることなくいられるのか教えて頂きたいです。
分かりづらい文章ですいません。
お返事頂けると幸いです!
税理士の回答

所得の種類を問わず、所得38万円を超えていれば他の者の扶養親族に該当しません。扶養に該当しません。
本問と異なりますが、配偶者の場合も所得38万円を超えていれば、配偶者控除の対象にはなりません。ただ、配偶者の場合は配偶者特別控除で、所得85万円までは控除38万円があります。
扶養親族かどうかの判定は12月31日現在で行います。その時点で生計を一にしていること、所得38万円以下であることが条件です。
令和2年から、所得38万円以下が、48万円以下に変更になります。この回答は令和元年の所得であることを前提にしています。令和2年は48万円以下に変更になることをご留意ください。

扶養になるかならないかについては、12月31日の状況で判断します
12月30日に提出した離婚届が無事受理されていたら、31日現在では他人ですので元ご主人の配偶者控除の対象には所得の多寡にかかわらずなりません
親御さんの扶養控除の対象になるか否かについては、所得が38万円超ということなので所得要件を超えてしまっています
2020年について、親御さんの扶養控除の対象になるかどうかは、今年1年の所得金額如何によります
ご回答ありがとうございます!
12月30日には出したのですが市役所は年末休みのため受理されるのは1月6日あたりになってしまうと言われました。
38万円を超えていたら今年一年は
父親の扶養には入れないという考えであっていますでしょうか?

あなたの昨年の所得が38万円以上なら昨年分の扶養に入れませんが、今年まで影響するものではありません
今年、扶養に入れるかは(税制改正があって)、今年の所得が48万円以上か否かで判断してください
昨年分の扶養というのはどういうことでしょうか?…
昨年こえたものを今年確定申告するんですよね?…
今年の扶養は今年の所得とありますが1月半ばに入りたい場合どうすればいいのでしょうか…

「昨年分の扶養」というのは、「令和元年分の所得税の計算上、扶養控除の対象になる」という意味です(令和2年2月16日から3月15日の間に申告する分です)
令和2年1月半ばに扶養に入りたいということですが、1月半ばの時点で、令和2年1月1日から12月31日までの所得を見込んでいただいて48万円を超えないと思われるなら、親御さんの勤務先に扶養控除等申告書に記載して提出されるといいです
仮に令和2年12月の段階で48万円を超えてしまったなら、年末調整で令和2年の扶養控除から外して所得税の計算をしてもらい源泉徴収不足ならその分を追加で天引きされることになります
ややこしいかもしてませんが、ご理解いただけたでしょうか
遅くなりすいません!
昨年分の確定申告をしても
今年48万円を超えないなら
父親の扶養に入れるということであっていますか?

今年、48万円未満なら
こ、親御さんの扶養に入ることができます
その場合今年ある確定申告(去年分の)しても問題ありませんか?…

その年、その年の判断ですから、
問題ありません
本投稿は、2020年01月03日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。