単身児童扶養者とは
シングルマザーなのですが、扶養控除申告書に記載されている単身児童扶養者の欄は、婚姻したことがない親だけで、離婚の場合は空欄のままでよいのでしょうか?あと、子供が5歳で私の所得見積額が500万以外の場合は「寡婦」「特別の寡婦」どちらにチェックを付ければよいのでしょうか?
税理士の回答

単身児童扶養者とは、
現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。)をしていない方または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)の生死の明らかでない方
ですので、未婚が条件です。
なお、ご質問の寡婦控除は特別寡婦に該当します。

1.単身児童扶養者は、いわゆる寡婦で婚姻をしたことがない人、また離婚して婚姻をしていない人で児童扶養手当の支給を受けている人が該当すると思います。
2.子どもさんがおられて、年収が500万円以下であれば、特別の寡婦になります。
お二方ともお返事ありがとうございます。「現に」という表現は「現在」という意味ですか?それとも「いままで」という意味ですか?「未婚」というと婚姻せず産んだ人という認識だったのですが、離婚して今もひとり親で児童扶養手当を受給している私の状態でも「未婚」になり、単身児童扶養者にあてはまりますか?

単身児童扶養者は次のいずれかに該当するという要件があります。
○今まで婚姻をしていない方
○結婚したが、現在行方不明で生死が明らかでない方
あなたが言う通り、婚姻せずに子供を産んだ人という理解だと思います。

1.現にとは、現在という意味になると思います。
2.この単身児童扶養者については、婚姻をしたかどうかは関係なく、寡婦で児童扶養手当を受給している方が対象になると思います。
新しい制度は解釈が難しいですね。。どちらにせよ私は135万以下にはならないので、非課税にはならなそうです。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月07日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。