実は扶養を外れなくてもよかったですか?国民健康保険料も源泉徴収で返還されますか?
1年の間に、正社員→扶養→アルバイトと働き方に変化がありました。
夫の転勤により正社員で勤めていた会社を4月に退職し、その時点では再就職が決まっていなかったので夫の扶養に5月から入りました。
その後、引越し先でアルバイトが見つかり6月から働き始めました。
その際、1月から4月までの収入ですでに150万円を超えていたため、今年は扶養を外れなくてはいけないと思い国民健康保険等に加入しました。
(この時点で、2020年は扶養にまた入ることが前提となっています。)
ですが、また色々と気になってしまい調べていたところ、『配偶者控除は1月から12月の年収で決まるが、社会保険はアルバイトまたはパートを始めた月から1年間の収入見込みで決まる』という主旨のものをいくつか拝見しました。
ということは、私の場合も2019年6月から2020年5月までの収入を103万円に抑えることとしていれば、国民健康保険などの扶養は外れなくてもよかったのでしょうか。
また、扶養を抜けた後は前年の年収で国民健康保険料が決まっていたため、現在の収入は正社員時代の半分ほどなのに保険料はほぼ倍額となっていて毎月の支払いがとてもきつかったです。
アルバイト先の年末調整で6月から12月までの保険料申告はしたのですが、実際の収入に見合った金額に調整されて返還されるものなのでしょうか…。
調べても調べてもよく分からず、国民健康保険料に苦しめられてこの半年を過ごしました。
本当はどうすればよかったのか、この先にゃんと返還されるのかなど、少しでも分かると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
健康保険の扶養は質問者様が書かれたように
今後一年間の収入見込みで判断します。また、判断の基準は
税金の扶養の103万円ではなく、130万円です。
なので、現段階の情報では扶養から外れる必要はなかったかも
しれません。
また、国民健康保険は前年の所得から計算されたものが確定額
ですので、調整されて返還されることはありません。
ただ、国民健康保険は4月から翌年3月が対象ですので、
ご主人の健康保険の扶養に入れるのであれば入って頂いて
3月迄の健康保険料の納付をなくす(調整される)事は
できるかと思われます。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
返還されないのは苦しいですが、、もやもやが晴れました!
さっそく主人の扶養に入る手配をしてもらうようにします。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年01月09日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。