税理士ドットコム - バイトを掛け持ちしている確定申告と扶養控除異動申告書について - 扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. バイトを掛け持ちしている確定申告と扶養控除異動申告書について

バイトを掛け持ちしている確定申告と扶養控除異動申告書について

現在、バイトを2つ掛け持ちしている学生なのですが、週5回ほど出勤しているバイト先と一ヶ月に一回出勤しているかどうかのバイト先があります。
あまり出勤しない方のバイト先から扶養控除異動申告書を提出してくださいと言われ、あまり出勤していないので、出勤が多い方のバイト先で提出しますと伝えました。
しかし、出勤が多い方のバイト先が実は扶養控除異動申告書を出さず、個人で確定申告をしなさいというバイト先でした。
この場合は今からでも出勤が少ない方のバイト先で扶養控除異動申告書を出した方がいいのでしょうか?それとも確定申告をした方がいいのでしょうか?
初めてのバイトでよくわからなくて右往左往しています。
アドバイスを宜しく御願い致します。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。この申告書を提出したところは、所得税が甲蘭で(月88,000円未満は非課税)控除されます。提出できないところは、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税が控除される)で控除されます。通常は、収入の多い方に提出することになります。そうしないと所得税が乙蘭(高い所得税)で控除されることになります。再度、出勤の多い方に提出が可能か確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年01月21日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234