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再婚に当たり妻となる継子の扶養、また、養育費を払っている実子の扶養について

今回再婚を考えている方の連れ子(継子)の扶養についてお尋ねします。
彼女のお子さん(女子高生18歳)は私と彼女との再婚については賛成してくれています。ただ、養子縁組については苗字を変えたくないということで難色を示しております。春には継子は他県の大学に進学する予定です。彼女は現在国保に入っており子供も国保のため、扶養を私にしたいと考えております。
ここでお尋ねしたいのは生計を共にしていれば(同居していれば)彼女の娘さんも扶養できることは知っておりますが、大学に進学した場合、別居となり、扶養はできなくなるのでしょうか?進学した場合の生活費は彼女とともに見ますが・・・・
私の扶養にした方が会社からも手当が出るので少しは生活が楽になるかな?と考えておりますが、いかがでしょうか?養子縁組をした場合はこの様な事を考えなくてもよいのですが。

また、5年前離婚をし子供二人分の養育費をできる限り支払っています(調停にて決定した金額)ただ、親権は前妻が持っているため、養育費は支払っているが、扶養はしていない状態です。節税と言うわけではありませんが、養育費を支払っているのだから、一人くらいは私の扶養にできないかと考えております。

以上。2点のケースについてお聞きします。また、扶養できるとするとどのような手続き、注意点が必要でしょうか?合わせてお願いします。

税理士の回答

税理士の清水と申します。
回答しますので、参考にして頂ければと思います。

(1)
再婚をされる予定のお子様は、別居であっても仕送りなどで生活の支援をされていれば、扶養控除を受けることは可能です。ただし、再婚の手続きをされた後からの適用となります。

(2)
次のような養育費を払っている場合には離婚されたお子様についても扶養控除を受けられます。
①扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合

※詳細は長文になってしまいますので、参考URL(国税庁)を記載します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

なお、どちらも手続きについては年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」にお子さんの氏名、生年月日、住所を記入するだけです。

注意点として、(1)について婚姻しているかどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。例えば、これから年末までにご結婚され(お子様との同居別居はかかわらず)お子様の生活上の経済支援をされていれば、26年は1年間にわたり扶養していたものと、税法では解釈して扶養控除を受けられます。控除額の月割計算はございません。




ご回答 ありがとうございました。もう一点お聞きしますが、離婚し元妻に引き取られている子供の年齢は9歳、7歳ですが、子供手当等により16歳未満の税制所の控除はなくなったと聞きましたが今回のケースではいかがでしょうか?重ねてお願いいたします。

回答遅くなりまして申し訳ございません。
16歳未満のお子様が控除対象にならないのは、今回のケースでも同様となります。

回答遅くなりまして申し訳ございません。
16歳未満のお子様が控除対象とならないのは、今回のケースでも同様となります。

本投稿は、2014年12月14日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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